「介護保険料っていったい何なの?」
そんな疑問、お持ちではないですか?
言葉は聞いたことあるけど、いざ「説明しろ」と言われると詳しく知らないという方も多いかと思います。
「親や自分に介護が必要になったら、保険料が受け取れるもの・・・?」
こんなイメージでしょうか?
社会保障制度というものは、国民に対して加入することが義務づけられています。
介護保険料はその制度のひとつである「介護保険」のために納める費用なのです。
日本国民である以上、密接に関わってくるものですので詳しく解説しますね。
ぜひ最後までお付き合いくださいね。
基本のしくみ
介護保険料は介護が必要になった場合や、自分自身が障がいをおってしまった時など、「もしも」の時のために活用できる制度です。
税控除にも使用でき、税負担を軽減している効果もあるのですよ。
ゆうこさん、実は開発部の主任から
「今月の給与から介護保険料がひかれてるんだけど、これ何?」
って聞かれたんです。
でも全然答えられなかったんですよ。
これって一体なんなんでしょうか・・・?
40歳になった月からお給料から天引きされるようになるのよ。
せっかくのいい機会だから説明するわね。
よろしくお願いします!
介護保険とは、要支援者や要介護者に認定された介護を必要とする方に、介護費用の一部を給付する制度です。
多額の費用がかかる介護サービスを、負担を軽減しつつ受けられることを目的とした制度になっています。
加入は義務づけられており、対象は40歳以上の方です。
そのため対象年齢になるのを契機に支払いと被保険者としての権利も発生します。
制度には以下の2つの区分があります。
- 第1号被保険者:65歳以上の方が対象
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方が対象
それぞれによってサービスを利用できる対象や、保険料の算出方法が異なります。
訪問介護や訪問看護はもちろんのこと、通所介護(デイサービス)や特別養護老人ホームにも活用可能です。
保険を利用できるサービスは多岐にわたるんですよ。
保険料額と支払い方について知っておこう
以下の計算式で算出ができます。
- 第1号被保険者:市区町村別に異なります。
- 第2号被保険者(会社で働いている場合):(標準報酬月額+標準賞与額)×介護保険料率
- 第2号被保険者(自営業など):所得割+均等割+平等割
会社で働いている方の計算式に適用される介護保険料率は、全国健康保険協会によって定められています。
割合は定期的に改定がされており、2020年8月現在の料率は1.79%となっています。
支払いは基本的には給料からの天引きとなっています。
健康保険や厚生年金などの保険料の天引きに、介護保険料も追加されます。
そのため、特別の対応は必要ありません。
一方で、会社員として給与から天引きをされていない方(国民健康保険に加入している第2号被保険者)は、国民健康保険料と併せて納付が必要となります。
65歳以上になった場合では、基本的には老齢年金からの天引きとなる特別徴収が適用されます。
しかし年金受給額によってや、年金受け取りの年齢変更などがある場合は、銀行やコンビニなどで納付する普通徴収となります。
基本はわかったけど、控除はどうなるの?
納付した介護保険料は社会保険料控除の対象となります。
会社員として働いている方は、年末調整を会社が行うことで税金の清算を行っているため、自身での対応の必要はありません。
しかし2ヶ所以上から給与を得ている方などは、年末調整の対象となりませんので確定申告が必要になります。
確定申告書に記入の際に「給与所得者の保険料控除申告書」を用意の上で手続きが必要ですよ。
基本の知識と控除の受け方 まとめ
介護は私たちの生活に深く影響しています。
保険料額や対象者、対象サービスなどが多岐にわたり、わかりにくい部分も多いです。
しかし、要介護や要支援状態になる可能性は誰にでもあります。
もしもの時に支援を受けることのできるこの制度は、少しでも負担が軽減することのできるものです。
今一度、確認してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それではまた次回!