「育児休業給付金ってなんだろう?」
そんな疑問をお持ちではないですか?
育児休業給付金とは、言葉の通り「育児による休業」の際に給付金をもらうことのできる制度です。
でも「育休の促進が進んでいるのは知っているけど、育児休業給付金の計算方法や受け取り方法はよく知らないな」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、会社で勤めていながら育児に参画するために知っておきたい知識を紹介します!
育児休業給付金について解説しますので、ぜひ最後までお付き合いください。
育児休業給付金の基本のしくみ
育児休業給付金は、育児休業中の雇用保険加入者の子どもが1歳になるまでに受け取ることのできる給付金です。
条件を満たす場合は、最大2歳までの延長が認められます。

ゆうこさん、将来に備えて育児休業給付金について知っておこうと思うんです。
教えてもらえますか?

大切なことだから、もちろんよ!
今日は育児休業給付金について説明するわね。
そもそも育児休業とは、育児・介護休業法に定められている休業制度です。
しかし、育児のために仕事を休むと、収入がなくなったり、これまでより低い収入となってしまいます。
そのような場合に、育児休業中でも安定した給付金があることによって、生活の保障が見込まれます。
育児休業給付金は、条件に当てはまる対象者であれば男性でも女性でも取得することができる制度です。
育児休業給付金の対象となる条件は、以下の通りです。
- 1歳未満の子供がいること
- 育児休業後に、職場復帰をすること
- 雇用保険に加入しており、保険料を支払っていること
- 育児休業中に就業日数が各1ヶ月に10日以下であること
- 育児休業前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上あること
- 育児休業中に休業開始前の月額賃金の8割以上が支払われていないこと
育児休業給付金の基本!育児休業給付金額と受け取り方を知ろう
育児休業給付金額は、以下の計算式によって求められます。
- 休業開始から6か月まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%(上限額:304,314円)
- 休業開始から6か月以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%(上限額:227,100円)
支給日数は、原則30日で計算します。
育児休業給付金を受け取るための手続きは、原則として勤務先が行うこととなっています。
そのため、育児休業の予定がある場合は、まずは総務部や人事部などの担当部署に育児休業給付金申請の希望や、出産予定日を伝える必要があります。
その後、社内担当者から指示がありますので、申請手続きを進めていきます。

基本的には勤務先が行いますが、個人で申請を進める可能性もありますのでお勤めの会社に確認してくださいね。
「休業開始時賃金月額証明書」
「育児休業給付受給資格確認票」
「育児休業給付金支給申請書」
といった申請書類を用意の上、ハローワークに提出することで申請完了となります。
ただし、初回の育児休業給付金の支給は、申請から2ヶ月ほどかかることもあり、タイムラグには注意が必要です。
また、育児休業給付金は2ヶ月ごとの支給となり、2ヶ月が経過するたびに申請書を準備し勤務先に提出しなければいけません。
育児休業給付金の基本は理解したけど、控除はどうなるの?
配偶者が、育児休業に入ったときに気になることのひとつに、税金があります。
一定以上の給与収入がある場合には扶養に入る必要がないため、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはなりません。
しかし、育児休業のために会社からの給与が減ったりなくなったりすると、扶養対象となる可能性があります。
例えば、育児休業のタイミングの兼ね合いで、所得が扶養対象のギリギリだった場合、育児休業給付金による所得はどのように計算されるのでしょうか。
結論は、育児休業給付金は収入とはみなされません。
つまり、配偶者の給与収入が103万円以下であれば、育児休業給付金を受け取っても配偶者控除の対象となります。

出産や育児はお金がかかるから、ありがたいですね!
育児休業給付金って何?基本のしくみと控除の関係性 まとめ
育児休業給付金は、働きながら育児をしていきたい方は必ず受け取っておくべき制度です。
心身の負担だけでなく、家計にも影響する子育てにおいて、不安を少しでも軽減することができます。
男性でも女性でも利用できる制度ですし、配偶者控除にも有利に働くことが見込めます。
将来的設計をされている方は、育児休業給付金についてぜひ一度確認してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それではまた次回!